訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとはその人が自分らしく暮らすために、それぞれの地域に出向いて、リハビリテーションの立場から行われる支援である。その中で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、健康状態を把握した上で、生活機能お よび背景因子を評価し、リハビリテーションの概念に基づいた、本人、家族等への直接的支援関連職種への助言等の間 接的支援を提供する。(日本訪問リハビリテーション協会)

利用者の自宅に訪問してリハビリテーションを行うサービスとして、「訪問リハビリテーション(以下、訪問リハ)」と「訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(以下、訪問看護からのリハ)」「訪問リハ」と「訪問看護からのリハ」があります。

訪問リハは、病院・診療所などが運営しており、その施設の医師からの指示においてリハビリテーションを提供します。一方で、訪問看護からのリハは、訪問看護ステーションが運営しています。在宅医療の主治医である、かかりつけ医の訪問看護指示書に従ってリハビリテーションを実施します。

訪問看護ではリハビリを受けることも可能です。 介護保険での利用は、「要介護1~5」または「要支援1~2」と認定され患者様が対象となります。 医療保険、介護保険のいずれの利用でも、主治医がリハビリの必要性を認め、訪問看護指示書でリハビリの指示が出されていることが条件です。

訪問看護からのリハ

当院で指示する訪問リハビリは、当然、訪問看護ステーションからのリハビリテーションになります。訪問看護(訪問リハビリ)のご利用は、主治医(かかりつけ医)が発行する「訪問看護指示書」が必要です。

入院中にリハビリが行われていた場合には、在宅での療養生活に切り替わった後も、リハビリを必要とします。進行性の疾患では、リハビリによって病期に応じた機能の維持を図れることもあります。訪問看護ではリハビリを受けることも可能です。介護保険での利用は、「要介護1~5」または「要支援1~2」と認定され患者様が対象となります。医療保険、介護保険のいずれの利用でも、主治医がリハビリの必要性を認め、訪問看護指示書でリハビリの指示が出されていることが条件です。訪問看護指示書には、簡単な訓練内容や目標が記入されます。訪問看護ステーションに所属する理学療法士など、リハビリ専門のスタッフによって行われます。

訪問看護でのリハビリを行う医療専門職には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士があり、これらはいずれも国家資格です。訪問看護では、家庭の状況に合わせたリハビリを行います。理学療法士は、「立つ」、「歩く」、「寝返りを打つ」といった身体機能の回復や維持を図るため、運動訓練や動作療法を行います。作業療法士は、「指先を動かす」、「着替える」、「食事をする」といった日常生活を送るうえでの機能の回復や維持を目指し、作業療法を担当します。言語聴覚士は、上手く話せない言語障害や、声が出にくい音声障害、上手く飲み込めない嚥下障害のある患者様に対して、回復のための訓練や指導を行う専門職です。

医療保険での訪問看護のリハビリは、看護師の訪問と合わせて週3回までとされ、1回30分から90分未満です。介護保険では1回のリハビリは60分で、ケアマネジャーが作成するケアプランの中に組み込まれ、利用限度額内で回数が設定されます。介護保険と医療保険、どちらの利用になるかは主治医の判断となりますので、選ぶことはできません。公的な保険での訪問看護によるリハビリと合わせて、自費でサービスを受けることも可能です。

訪問看護では、主治医が必要と判断し、訪問看護指示書に記載があれば、リハビリを受けることができます。リハビリを希望する場合には、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談してみましょう。

訪問リハビリの利用頻度は、ケアマネジャーが作るケアプランで日数が決まります。 ただし、 1回20分・週6回以内が限度 とされています。 1回40分であれば週3回までです。 自己負担は原則1割です。

 

訪問リハビリテーション

訪問リハは、病院・診療所などが運営しており、その施設の医師からの指示においてリハビリテーションを提供します。

訪問看護と訪問リハは別のサービスとなるので、 訪問リハサービスの導入(併用)は可能です。医療保険での訪問リハビリテーション指導管理料は、退院後3か月間は週12単位、240分が上限です。医療保険訪問リハビリは、看護師の訪問と合わせて週3回まで、1回あたり30分〜90分未満とされています。 介護保険の場合、リハビリは1回60分で、ケアマネジャーが作成するケアプランに組み込まれ、利用限度額の範囲内で回数が設定されます。訪問リハビリにおいて、介護保険と医療保険の同時適用はできません。 どちらの保険が適用されるかは以下の通りです。 訪問リハビリテーションも原則、要介護認定を受けている方は介護保険、受けていない方は医療保険となっているため、分かりやすくなっています。リハビリ(訪問リハビリ・通所リハビリ)の際の医療保険と介護保険の優先順位は、リハビリの目的が病気の治療にあるかどうかで変わります。 医療機関で病気の治療や症状の回復が目的で行われるリハビリは原則として医療保険が適応されます。 逆にリハビリが病気の治療の沿線上にない場合は、原則として介護保険が適応されます。