高額療養費制度

高額療養費制度は、医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合に、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、ひと月の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。(70歳以上の一部の方は限度額適用認定証の申請が不要の場合があります)

限度額適用認定証の申請を事前に行わず、事後に高額療養費を申請した場合、払い戻しまでに少なくとも3ヶ月程度かかります。医療費のお支払いに困った場合は、当面の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の9割を無理しで貸与する高額療養費貸付制度があります。制度が利用できるかどうか、貸付金の水準などは市町村か健康保険組合の窓口にお問い合わせ下さい。

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払ったひと月の自己負担額が上限額を超えた場合、その超過分を払い戻して医療費の負担を軽減する制度です。例えば、70歳以上で年収約156万〜約370万円の方は2割負担ですので、ひと月のそう医療費が100万円かかった場合、窓口で20万円の支払いが必要になります。高額療養費制度を利用すれば、実際の自己負担額を57600円に抑えることができます。

ひと月の上限額(自己負担限度額)は、年齢(70歳以上か69歳以下か)や所得によって区分され、区分ごとに計算式等が異なります。所得が少なく区分ほど自己負担限度額は低くなるように設定されています。

世帯合算とは、ご本人の自己負担額と同じ世帯(同じ医療保険に加入)の方が同じ月に支払った自己負担額を合算して申請できるものです。お一人では上限額を超えない場合でも世帯内で合算した合計額が上限額を超えた場合には、超過分が高額療養費として支給されます。

 

直近12ヶ月以内に、上限額に達した月が3回以上ある場合は、4回目から「多数回該当」になり、自己負担限度額がさらに引き下げられます。高額療養費制度の適応が受けられない区分の方も、健康保険組合や共済組合に加入していれば、付加給付制度が受けられる可能性があります。他の病気での医療費やご家族の医療費を確認しましょう。合算することで高額療養費制度の適応となったり、払い戻される高額療養費が増額になったりする可能性があります。

医療保険では高額療養費、介護保険では高額介護サービス費として、保険制度ごとに自己負担額の上限額を超えた額が支給されています。高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を減らすため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合算療養費制度の基準額を超えた場合に、その超えた金額を払い戻す制度です。高額療養費制度が月単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、こうした月単位での負担軽減があっても、なお重い負担が残る場合に年単位で逸れたの負担をさらに軽減するものです。

 

医療費控除

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(10万円など)を超えた場合に、確定申告することによって所得の控除が受けられる制度です。高額療養費制度の対象にならない診療費や薬剤費はもちろん、入院時の食事代や通院のための交通費なども医療費として合計することができます。領収書やレシートなどの提出は不要ですが、5年間保管しておく必要がありますので、紛失しないように注意しましょう。

医療控除の対象となる医療費として含まれるものは、診療費、治療費、入院費、入院時の食事代(医療機関から提供された食事のみ)医師の処方による薬剤費、診療等を受けるための通院費、診療・治療に必要な医療用器具の購入代や賃貸料、介護保険による一定の施設・居宅サービスの自己負担額など

医療費控除額=(1年間に支払った医療費の総額ー任意で加入している保険金などで補填された金額)ー10万円

✴︎所得の合計額が200万円未満の場合は、所得合計額の5%

 

自立支援医療制度

自立支援医療は、通院を続ける必要のある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。たつの市の担当窓口(障害福祉/自立支援医療)

自立支援医療制度(精神通院医療)の対象者

 

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)などのストレス関連障害
  • パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかん など

 

付加給付制度

付加給付とは、健康保険組合の一部や共済組合における独自の給付制度(共済組合では名称が異なる)です。高額療養費制度に付加制度を組み合わせることで、さらに自己負担の上限額を引き下げることができます。付加給付の実施は健保組合の任意であるため、組合ごとにその内容はさまざまで実地していないところもあります。制度の詳細については、加入されている健保組合にお問い合わせ下さい。